ふしぎな中国ファンサイト

このサイトは最近の中国の活動について、一般報道をまとめたものである。

■南シナ海での中国船(海警船、漁業監視船等)の活動
南シナ海での外国船拿捕実績
拿捕合計数は非公開であるものの、一般メディアによって多数の案件が報道されている。
対象国日時内容
ベトナム2010.3中国船による拿捕事案が、2006年1月から10年3月までに29件発生している旨を越メディアが報道
ベトナム2010.10西沙諸島の近くで、ベトナム籍乗員9人を拿捕。中国側は漁船は爆発物を使用して漁をしていたと主張
ベトナム2014.7西沙諸島の近くで、中国艦艇に拿捕され、漁師6人が拘束
米国2016.12中国海軍艦艇が、海洋データを収集していた米国の無人潜水機を「正体不明機器」として拿捕。
ベトナム2018.3海洋水産省監視船船が、ナトゥナ諸島沖で違法操業していたベトナム漁船3隻を拿捕し、ベトナム人の船員計24人を拘束
ベトナム2020.4西沙諸島の近くで、ベトナム漁船1隻が中国の巡視船から体当たりを受け沈没したほか、別の2隻が拿捕


まとめ:南シナ海では、中国船により外国船が拿捕された実績がある
ああ



■日中漁業協定

東シナ海において、中国船によって日本漁船が拿捕された実績は一度もありません。
なぜでしょう?その理由の一つに、日中漁業協定というものがあります。

日中漁業協定とは?
1997年11月に調印、2000年6月に発効した協定であり、正式名称は「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」。
主な内容は、以下の通り

(1)両国の排他的経済水域(EEZ)は沿岸国主義による相互許可入漁とし、沿岸国が相手国の操業条件や漁獲割当量などを決め取り締まる、
(2)尖閣諸島の領有権問題が絡むEEZの境界画定交渉は継続するが、画定までの暫定的措置として、北緯30度40分から北緯27度の間で、
  東西が両国から52カイリにあたる線に囲まれた東シナ海の水域を、暫定水域として両国で共同規制措置を導入する、
(3)暫定規制水域の北側に相手国の許可なしに操業できる中間水域を定める、
(4)暫定水域と中間水域の資源管理措置は日中漁業共同委員会を設置し引き続き協議する

参考サイトリンク(図がわかりやすい)

参考サイトリンク2


まとめ:日中漁業協定があるため、中国は違法漁業等を理由に日本漁船を取り締まることができない
    つまり、国内法で漁業関連の法整備をしても、尖閣諸島周辺等での活動拡大を図ることはない



我的報告到此結束,謝謝。